土地に関する税金の注意点☆マイホーム

今回はマイホーム(専用住宅)を建てることを前提に税金について記述して行きます。あくまで聞いた内容をまとめただけなので間違ってたらすいません。(笑)

結論から

土地に関して言えば200平方メートル(60.5坪)を境目に税金の支払いが変わる様です。それらについてまとめます。
当然建物にも税金はかかります。(笑) 家にも様々な減税項目があります。

土地は坪数で税金が変わる

これらが影響する項目とは…
固定資産税都市計画税の二つです。
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人(「納税義務者」といいます。)がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
税率は固定資産税の課税標準額×1.4/100=税額

都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てることを目的とした地方税です。原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課税され、固定資産税とあわせて納める税金です。
主な使途は、市街地開発事業、下水道事業、公園整備事業、街路整備事業などです。

税率は都市計画税の課税標準額×0.3/100=税額

市区町村によって差はあります。
参考引用:岐阜県HPより

60.5坪の壁

では、60.5坪を境に何が変わるのか?
それは先述した固定資産税と都市計画税の特例措置の区分に差がでるのです。

小規模住宅用地

200平方メートル(60.5坪)未満の住宅用地を示します。
特例率(いわゆる軽減)
固定資産税:評価額×1/6
都市計画税:評価額×1/3

一般住宅地用地

200平方メートル(60.5坪)以上の住宅用地を示します。
特例率(いわゆる軽減)
固定資産税:評価額×1/3
都市計画税:評価額×2/6

評価額

評価額はよく分かりません(笑)元の値をベースに国が指標を作り、市が算出するそーです。

実際払うお金は

固定資産税
固定資産税の課税標準額×1.4/100=税額
税額を特例率に応じて割り算します。

都市計画税
都市計画税の課税標準額×0.3/100=税額
税額を特例率に応じて割り算します。

具体的に計算してみる

ケース
50坪の土地に35坪使って家を建てたとします。
50坪もあれば一軒家を建てて駐車場を3台ほど確保できるそーです。岐阜県は車がないと、生活出来ない地域らしいので(笑)
一軒家の純粋な家(店舗などを併設しない)は家屋の床面積の10倍までが住宅地用面積として認められます。
よって35坪分の土地にガッツリ家を立てた場合…残りの15坪も住宅地用とみなされます。
つまり、50坪全てが住宅地用面積として認められます。
60.5坪未満なので小規模に該当します。
35坪は約115平方メートルなので新築の減税対象になります。
仮に土地評価額が1500万だったとしましょう。
土地の税金
固定資産税
1500万×1.4/100=21万円(年額)
(」゚ロ゚)」たけーーーー
ここから特例率を計算すると
21万/6=3.5万
都市計画税
1500万×0.3/100=4.5万円(年額)
4.5万×1/3=1.5万円

( -ω-)。oO(土地だけで年間6万円…これ確かめた訳じゃなく聞いた話をまとめただけです。詳しい方補足よろ)

コメント

  1. emu〆 より:

    技師長居ない。。。( ‘д’⊂ 彡☆))Д´) パーン

  2. アクア在籍 より:

    宅建主任者もちのアクア☆S連合☆在籍のものです。
    おおむね書かれている内容でOKかと。

    余談
    土地の固定資産税の管轄はあくまで各市町村の税務課で、そこの課の判断で変わります。
    登記情報証明書(昔でいう登記簿)の地目での課税計算ではなく現況の状態での課税計算になるからです。
    たとえば登記簿の地目が山林であっても家が建っていればその部分は宅地での課税になる。

    また広い土地の場合は各市町村の税務課で相談すれば税額が下がるケースも。
    家が建っているところだけ宅地として課税、それ以外の地目の部分で課税計算してもらう。
    地目(宅地とそれ以外の地目)で評価額が大きく変わるため税額も変わります。

    • やかんx より:

      アクア在籍さん☆
      ガンコン回にはとても素晴らしい知識人が多くて助かります。_| ̄|○
      補足と情報ありがとうございます。

  3. アクア在籍 より:

    さらに補足
    固定資産税は数年ごと(3年ごとだったはず)に見直しがされます。
    基本的に土地は金額変動がありませんが、建物に関しては減額されていきます。
    これは年数経過による経年劣化のための減額です。

    あと税金関係でいうと不動産購入後に都道府県より『不動産取得税』なるものが請求されます。
    これに関しても定住の場合は減額措置があるのでご注意を!
    減額措置を受けられるとかなり安くなりますよ。

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